7. ニセ社労士にご注意ください

 労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士だけです。

 アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者が上記の業務を行えば社会保険労務士法違反となります。また、無資格者が、労働社会保険話法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。

 国家資格者である社会保険労務士は、連合会が発行する「社会保険労務士証票」及び所属の都道府県会が発行する「社会保険労務士会会員証」を携帯していますので、ご相談の際は必ずご確認ください。